金商法・社振法関連

株式会社日本カストディ銀行

金融商品取引法等における投資家区分の移行の「期限日」について

金融商品取引法では、投資家保護と円滑な投資の両面の観点から特定投資家制度が制定されています。
お客さまが「一般投資家」に該当する場合は、投資家保護制度によってお客さまの保護が図られる一方、お客さまが適格機関投資家、上場会社などの「特定投資家」に該当する場合は、投資家保護制度の一部が適用されません。また、お客さまのご希望により、「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行が認められる場合もございます。

1. 投資家の種類

  1. 金融商品取引法では、お客さまは「特定投資家」と「一般投資家」に区分されます。
  2. 下記表(2)の「特定投資家」に該当するお客さまに対しては、弊社より「一般投資家」へ移行できる旨の告知を行います。
  3. 下記表(3)の「一般投資家」に該当するお客さまは、一定の条件を満たす場合、「特定投資家」へ移行することができます。「一般投資家」から「特定投資家」への移行は、お客さま保護の観点より、弊社審査基準に照らして決定させて頂きます。「特定投資家」への移行を承諾する場合は、あらかじめお客さまより同意書を頂戴いたします。
特定投資家

(1)一般投資家に移行できない特定投資家
適格機関投資家、国、日本銀行

(2)一般投資家へ移行可能な特定投資家
特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 (特殊法人および独立行政法人)、上場会社、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社 等
  • お申し出により一般投資家へ移行可能
一般投資家

(3)特定投資家へ移行可能な一般投資家
(1)及び(2)以外の法人(地方公共団体、共済組合、財団法人、社団法人、学校法人 等)、
一定の条件を満たす個人 等

  • 一定の条件を満たす場合は特定投資家へ移行可能

(4) 特定投資家へ移行できない一般投資家
(3)以外の個人

2. 契約の種類

  1. 「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行は、次の①②の「契約の種類」ごとに行います。
    1. 特定信託契約
    2. 有価証券について金融商品取引法第2条第8項第5号、同16号および同17号に掲げる行為を行うことを内容とする契約

3. 期限日

  1. 弊社では、「一般投資家」から「特定投資家」への移行のお申し出に対する承諾の「期限日」を、移行の承諾を行った日の後最初に到来する7月31日とさせて頂きます。(銀行休業日の場合も変更いたしません。)
  2. 「特定投資家」への移行を更新する場合は、期限日の1ヵ月前から更新のお申し出を行うことができます。期限後、更新のお申し出がない場合は、「一般投資家」としてお取り扱いさせていただきます。
  3. また、お客さまは「特定投資家」への移行承諾日以降、いつでも、再び「一般投資家」に戻る旨のお申し出ができます。
  4. なお、「特定投資家」から「一般投資家」への移行につきましては、お客さまから再び「特定投資家」に戻る旨のお申し出があるまで「一般投資家」と看做しますので、「期限日」の適用はございません。

照会先:業務推進部(受託推進課)
Tel:03-6220-2430

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