コーポレートガバナンス態勢

当社では、役員間の相互牽制・監督機能を強化し、高度なガバナンス態勢を構築するため、監査等委員会設置会社 の機関設計を採用するとともに、非執行取締役を中心とした取締役会の構成としています。 また、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置し、役員の選解任や報酬決定等のプロセス高度化及び 透明性確保を図っています。

取締役会、経営会議の機能等

取締役会は、システム統合方針や中期経営計画等の経営の重要事項を決定するとともに、業務執行取締役の職務執行を監督しています。
取締役会は、13名の取締役(うち監査等委員である取締役6名)で構成されています。取締役13名のうち、代表取締役2名を除く11名は、株主の現役の役職員等の非執行取締役であり、業務執行に対する監督機能を強化しています。
経営会議(業務執行取締役、役付執行役員をもって構成)においては、業務執行における意思決定プロセスとして、経営の基本方針に関する事項、個別重要事項等を審議するほか、各種情報の共有化を図り、業務の執行状況について確認しています。また、重要な情報については取締役会へ報告されています。

監査等委員会の機能等

監査等委員会は、監査等委員である取締役6名(うち2名は常勤)で構成されており、常勤の監査等委員は、社内の重要会議への出席や、内部統制部門をはじめとした業務執行役員等への定期的なヒアリングを行う他、執行部門の意思決定を伴う重要な決裁書類等の閲覧を行っています。
監査等委員会においては、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備するとともに、コンプライアンス統括部及びリスク統括部等の内部統制部門と連携して内部統制システムの適切性の監視・検証を行うとともに、業務執行取締役等に対し、内部統制システムの構築・運用に資する提言を行います。
また、監査等委員会では、監査等委員会の監査方針・監査計画の策定、会計監査人の報酬・再任等の審議等を行っており、監査等委員会の活動について四半期毎に取締役会に報告するとともに、監査結果について監査報告を代表取締役に提出します。

取締役候補者の選定等について

取締役会では、その機能発揮のため、金融リテラシー、当社実務に関する専門性のほか、企業経営、リスク管理やコンプライアンス、証券・決済市場、ITなど、当社の経営に必要な知識、能力、経験等を有する人材で構成されることが求められています。
取締役候補者の選定においては、適格性に加え、取締役構成におけるバックグラウンドの多様性やバランスの確保等、全体最適の観点を考慮しています。
また、任意の指名・報酬委員会において、取締役候補の指名と執行役員の選解任、代表取締役及び役付執行役員の選解任、並びに、取締役(監査等委員である取締役は除く。)及び執行役員等の報酬等に係る決定プロセスの高度化及び透明性確保を図っています。

監査等委員候補者の選定について

監査等委員会においては、監査等を的確、公正かつ効率的に遂行するために、前述の取締役候補者の選定の観点に加え、特に当社事業に関連する業務、財務・会計、リスク管理・コンプライアンス、監査に関する経験、知識等を有する監査等委員により組織されることが望ましいと考えています。
監査等委員会では、これらの観点を踏まえ、株主総会に上程する監査等委員である取締役の選任議案への同意、また、監査等委員以外の取締役の選解任議案に対し意見陳述を行います。

[体制図]

体制図